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飲酒運転の基準値はどのくらい?酒量は?

飲酒運転は2種類の「酒気帯び運転」「酒酔い運転」があります。

飲酒運転に関しての検査は
アルコールチェッカーなどの判定器を使い
呼気に含まれるアルコール量で判断します。

このページでは、酒気帯び運転と酒酔い運転の違いと
飲酒運転の罰則について紹介をしていきます。

酒気帯び運転と酒酔い運転の違い

酒酔い運転は、アルコールの影響により
正常に運転ができない恐れのある状態です。

具体的な検査としては、食線の上を歩かせて
真っ直ぐ歩けるかどうかで破断をします。

さらに、言語や認知能力の低下なども調べられます。

次に、酒気帯び運転とは、血液中や呼気に含まれている
アルコール濃度の量によって判断します。

ただし、運転手の体質によっては酒気帯び運転の基準に満たなくても
酒酔い運転になることもあるようです。

酒気帯び運転は、3年以下の懲役又は50万円の罰金となっています。

違反点数は血中のアルコール濃度に酔って変化して
「0.15mg以上0.25mg未満」なら13点です。

「0.25mg以上」だと25点となります。

最近では、自転車での飲酒運転も
違反や罰則の対象となります。

酒気帯び運転と酒酔い運転の罰則

酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

酒を飲んでいると知り運転をさせるとどうなる?

実は、飲酒している人に、車を貸したり一緒の車に乗ったりすると
道路交通法違反となり逮捕されてしまいます。

第65条 第2項
何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。

第65条 第3項
何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。

引用:警視庁HPより

 

飲酒をしていないけど、飲酒をしている人に運転をさせると
同乗者も罪に問われてしまいます。

さらに、車両提供者は飲酒運転をした人と同じ処罰になります。

運転手が酒酔い運転をしていた場合は
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

なので、飲酒をした人に対ししても車を貸したりしてはいけないのです。

また、飲酒をしている人に対して、お酒を提供したり
飲酒をした人が運転する車に同乗した場合も
罰金が発生するので要注意です。

たとえば、運転手が飲酒をしているのを知っていて
家の近くまで送ってもらうように頼むのも刑罰の対象となります。

これに違反すると、3年以下の懲役又は50万円の罰金となります。

[車両提供者は運転者と同じ処罰に!]
運転者が酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
[酒類の提供・車両の同乗者]
運転者が酒酔い運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

飲酒運転の基準値とは?

酒気帯び運転は、自分の息の中で
どれくらいのアルコールが含まれているのかを
専用の機器でチェックをします。

自分が吐いた息の中で1リットル以内にアルコールが
「0.15ml」以上も出てしまうと酒気帯び運転と判断されてしまします。

やっぱり、自分では酔っていないと思っていても
検査でアルコール反応が出てしまうと酒気帯び運転と判断されるのです。

では「0.15ml」のアルコール量とはどれくらいなのでしょうか。

ザックリとした回答をするなら
「ビール中瓶1杯分」ということになります。

なので、ビールを少しでも飲むと酒気帯び運転になるので
運転は控えるほうが良いと言えますね。

酒気帯び運転で捕まると「減点13点」となり
90日間の免許停止となってしまいます。

刑事罰としても「3年以下の懲役」又は「50万円」の罰金となります。

酒気帯び運転および飲酒運転の基準値表

違反の種類 飲酒運転の取締基準 違反点数 処分内容 欠格・停止期間
酒酔い運転 真っ直ぐに歩けない
酔った状態で運転する事
35点 免許取消 3年間
酒気帯び運転
アルコール量0.25mg以上
酒によった状態でなくても
一定基準以上アルコールを
体内に保有して運転をすること
25点 免許取消 2年間
酒帯び運転
アルコール量0.15以上
上記と同じ 13点 免許停止 90日間

飲酒運転の罰金を分割にできる?

酒気帯び運転で捕まっても「50万円以下」なので
仮に40万円の罰金を支払うことになっても
そんなまとまったお金なんて誰も持っていないでしょう。

支払うことができないということは
「分割」にしてもらうしか方法はないわけです。

もし、酒気帯び運転で捕まり罰金を支払うとすれば
分割ができるのかどうか気になるところですよね。

実は、違反をして罰金を支払うことになった場合は
100万円近い罰金でも分割は不可能です。

つまり、基本的に分割払いはできず
一括で納付しないといけないということです。

ですが、法務省の「徴収事務規程」を確認すると
一部の例外として分割も認められることもあるようです。

第16条 徴収金について納付義務者から納付すべき金額の一部につき納付の申出
があった場合において,徴収主任は,事情を調査し,その事由があると認めると
きは,一部納付願を徴して検察官の許可を受けるとともに,検察システムにより
その旨を管理する。

2 徴収金が送付された場合において,その金額が納付すべき金額の全部に満たな
いときも,前項と同様とする。ただし,この場合において,やむを得ない事情が
あるときは,一部納付願はこれを要しない。
(納付延期の申出等)

第17条 徴収金について納付義務者から納付延期の申出があった場合において,
徴収主任は,事情を調査し,その事由があると認めるときは,検察官の許可を受
けるとともに,

検察システムによりその旨を管理する。この場合において,過料,没取,訴訟費用,
費用賠償,犯罪被害者等保護法第17条第1項の費用又は民訴法第303条第1項の
納付金に係る徴収金について時効を中断する必要があると認められるときは,
納付義務者から納付延期願を徴する。
(関係機関に対する照会)

引用:法務省/徴収事務規程

罰金の分割は100%認められるわけではないですが
相談ができないわけではありません。

もし、罰金を支払えないという場合は
事情を説明し相談をしてみてはいかがでしょうか。

まとめ

飲酒運転は「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」があり
罰金もかなり高い金額となっています。

さらに、飲酒したと知りながら運転をさせて
同乗した場合も罰則の対象となります。

なので、飲酒運転をした人には運転は絶対にさせてはいけません。

「なにぃ、俺のぉ、運転がぁ、ヒック、下手だと言いたいのかぁ?」

なんて言ったとしても、絶対に一緒に車に乗ってはいけないし
運転もさせてはいけません。