交通ルール

牽引フックは違反?車検の際の取り扱い注意点は?

牽引フックのドレスアップは、昔からありました。

軽自動車でもスポーティと呼ばれる車から、トールワゴンと呼ばれる車まで取り付けている車はいましたね。

しかし、ドレスアップをしていくのは良いですが、道路交通法に抵触するカスタムは頂けません。

このページでは、牽引フックが違法なものなのかや、車検に通るものなのかなどを紹介していきます。

牽引フックは違反?


引用:https://item.rakuten.co.jp/

牽引フックは指定部品となります。

とくに、ドレスアップ用の牽引フックは通常ボルトを、車体に取り付けて固定します。

全長「3cm」を超えなければ、取り付けても違反にはなりません。

一部ネット情報では「警察に逮捕される」「道路交通法違反だ」という、間違った情報があります。

しかし、実際に道路交通法などのサイトを見ると、以下のようなことが記されています。

・鋭い突起がない

・リベット又は溶接による取り付けをしない

・牽引フックの取り付けはバンパーより全長±3cm、全幅±2cm、全高±4cmの範囲に収まること

確かに、牽引フックは車を引っ張るためのものなので、違反であるわけがないですよね。

もし、牽引フックが違法なものであるなら、車を牽引することが出来ないじゃないですか。

「じゃあ、折り畳めない牽引フックは違反ではないの?」

そのように思う人もいるかも知れません。


引用:https://item.rakuten.co.jp/

確かに、折り畳めないタイプの牽引フックは、突起物となるので違反になる場合があります。

前後バンパーよりも内側に、折り畳めるタイプなら全く問題はないようです。

牽引フックが違反だと言うと、フロントスポイラーもリアゲートスポイラーも違反になりますよね。

でも、意外かもしれませんが、牽引フックは違反にはなりません。

なので、単純に突起物と言うだけの、問題ではないのです。

どういうのが違反で保安基準に抵触するのは、以下の2つです。

・突起物が尖っている

・突起物が全長3cmを超えている

その突起物の先が「鋭く尖っているかどうか」が問題なのです。

さらに、工具を使って外すことができるなら、特に問題はないと言えます。

牽引フック車検の際の取り扱い注意点は?


引用:https://item.rakuten.co.jp/

牽引フックを取り付けたまま、車検に出しても問題なく通ります。

しかし、牽引フックの形状や折り畳めるかどうかで、通るか通らないかが決まります。

牽引フックがバンパーよりも「3cm」以上出ていて、しかも尖った形状なら車検に通りません。

牽引フックをつけた場合は車検証と、全長が違うという意見もあります

車検証のボディサイズ全長より「±3cm以内」なら、車検に間違いなく通ると判断して良いでしょう。

わざわざ、ルーフキャリアを外して、車検を受けるひとはいないのと同じ理屈です。

牽引フックは標準でついている!?


引用:https://www.daihatsu.co.jp/

実は牽引フックは、どの車でも標準で装備されています。

ミライースを例にすると、ラゲッジルームの床を開けると牽引フックがあります。

牽引するネジのある位置は、フロントバンパーみ切れ目がある部分をマイナスドライバーで開けます。

すると牽引フックをねじ込める部分が見つかります。

牽引される場合は、そのネジに牽引フックをねじ込んで他の車に牽引してもらいます。

車種によって取り付け位置は異なります。

車種によっては現に溶接されている場合もあり、これが原因で車検に通らないということはありません。

まとめ


引用:https://item.rakuten.co.jp/

社外品の牽引フックは、たいていドレスアップ目的で開発されたものです。

中には実用性のある車外牽引フックもありますが、中には実用性がない牽引フックもあります。

牽引フックを取り付けて公道を走っても、整備不良で警察に逮捕されることはありません。

折り畳めるタイプなら、車検も全く問題はありません。

スポーティにカスタムをしたいと言うなら、取り付けを検討しても良いですね。