牽引フックのドレスアップは、昔からありました。
軽自動車でもスポーティと呼ばれる車から、トールワゴンと呼ばれる車まで取り付けている車はいましたね。
しかし、ドレスアップをしていくのは良いですが、道路交通法に抵触するカスタムは頂けません。
このページでは、牽引フックが違法なものなのかや、車検に通るものなのかなどを紹介していきます。
牽引フックは違反?
引用:https://item.rakuten.co.jp/
牽引フックは指定部品となります。
とくに、ドレスアップ用の牽引フックは通常ボルトを、車体に取り付けて固定します。
全長「3cm」を超えなければ、取り付けても違反にはなりません。
一部ネット情報では「警察に逮捕される」「道路交通法違反だ」という、間違った情報があります。
しかし、実際に道路交通法などのサイトを見ると、以下のようなことが記されています。
・鋭い突起がない
・リベット又は溶接による取り付けをしない
・牽引フックの取り付けはバンパーより全長±3cm、全幅±2cm、全高±4cmの範囲に収まること
確かに、牽引フックは車を引っ張るためのものなので、違反であるわけがないですよね。
もし、牽引フックが違法なものであるなら、車を牽引することが出来ないじゃないですか。
「じゃあ、折り畳めない牽引フックは違反ではないの?」
そのように思う人もいるかも知れません。
引用:https://item.rakuten.co.jp/
確かに、折り畳めないタイプの牽引フックは、突起物となるので違反になる場合があります。
前後バンパーよりも内側に、折り畳めるタイプなら全く問題はないようです。
牽引フックが違反だと言うと、フロントスポイラーもリアゲートスポイラーも違反になりますよね。
でも、意外かもしれませんが、牽引フックは違反にはなりません。
なので、単純に突起物と言うだけの、問題ではないのです。
どういうのが違反で保安基準に抵触するのは、以下の2つです。
・突起物が尖っている
・突起物が全長3cmを超えている
その突起物の先が「鋭く尖っているかどうか」が問題なのです。
さらに、工具を使って外すことができるなら、特に問題はないと言えます。
牽引フック車検の際の取り扱い注意点は?
引用:https://item.rakuten.co.jp/
牽引フックを取り付けたまま、車検に出しても問題なく通ります。
しかし、牽引フックの形状や折り畳めるかどうかで、通るか通らないかが決まります。
牽引フックがバンパーよりも「3cm」以上出ていて、しかも尖った形状なら車検に通りません。
牽引フックをつけた場合は車検証と、全長が違うという意見もあります
車検証のボディサイズ全長より「±3cm以内」なら、車検に間違いなく通ると判断して良いでしょう。
わざわざ、ルーフキャリアを外して、車検を受けるひとはいないのと同じ理屈です。
牽引フックは標準でついている!?
引用:https://www.daihatsu.co.jp/
実は牽引フックは、どの車でも標準で装備されています。
ミライースを例にすると、ラゲッジルームの床を開けると牽引フックがあります。
牽引するネジのある位置は、フロントバンパーみ切れ目がある部分をマイナスドライバーで開けます。
すると牽引フックをねじ込める部分が見つかります。
牽引される場合は、そのネジに牽引フックをねじ込んで他の車に牽引してもらいます。
車種によって取り付け位置は異なります。
車種によっては現に溶接されている場合もあり、これが原因で車検に通らないということはありません。
まとめ
引用:https://item.rakuten.co.jp/
社外品の牽引フックは、たいていドレスアップ目的で開発されたものです。
中には実用性のある車外牽引フックもありますが、中には実用性がない牽引フックもあります。
牽引フックを取り付けて公道を走っても、整備不良で警察に逮捕されることはありません。
折り畳めるタイプなら、車検も全く問題はありません。
スポーティにカスタムをしたいと言うなら、取り付けを検討しても良いですね。