交通ルール

クラクションの違反で捕まった?気をつけなければいけない事は?

最近はクラクションを鳴らすと、トラブルの原因になるので余り鳴らさなくなった人もいるのではないでしょうか。

不用意にクラクションを鳴らすと、違反で捕まるということはあり得るでしょうか。

このページでは、クラクションを鳴らして捕まった人はいるのかや、気をつけるべきことを紹介していきます。

クラクションの違反で捕まった人はいる?

クラクションは危険を感じて注意を促す目的や、クラクションを鳴らしても良い区間だけ鳴らすことが出来ます。

クラクションをむやみに鳴らすことは、法律で禁止されています。

だからといって、違反で捕まった人はいないようです。

警察に注意されるくらいで、それ以上に違反点数が加算されるということはなさそうです。

クラクションを鳴らされて仕返しに、クラクションを鳴らし続けるという行為は違反となります。

悪意がこもっていて鳴らし続けるという行為は、一応「3千円~5万円以下の罰金」ば科せられます。

これは「警音器使用制限違反」となります。

ネット情報を見る限りでは、捕まった人はいないような感じです。

でも、悪質な場合は警察に、注意を受けたという人は結構いるみたいですけどね。

クラクションに関しても最近では、「攻撃を受けた」と捉える人もいて仕返しに、クラクションを鳴らし続けるという行為をする人もいるようです。

こういう人もいることから、この先交通ルールも変化していくのではないでしょうか。

クラクション使用で気をつけるべきこと

「あ、危ない!」と思ったときだけ、クラクションを鳴らすのが正しいです。

しかし、最近では逆ギレしてくる人が増殖傾向にあり、わざわざ車から降りてきて窓ガラスをゴンゴンと叩いてくるそうですね。

たとえば、信号機が青になっているのに、前方の車が発進しない時にクラクションを鳴らす行為は、実は違反となる可能性があります。

さらに、昔は「ありがとう」という意味で、クラクションを鳴らす行為もありましたが、それも違反行為になります。

しかも最近ではトラブルに発展してしまうので、クラクションはできる限り使用しないほうが賢明な判断だと言えます。

車のクラクションというは、本来は注意をうながすために使用します。

クラクションは、法令や規定によって鳴らすべき区間で鳴らすことと、記載されています。

どういうところで鳴らすべきなのかと言えば、見通しの悪いカーブなどや「警笛鳴らせ」の標識で、クラクションは使用すべきといえます。

ただ、危険を防止するためにやむを得ないときは、クラクションを鳴らしても良いとされています。

道路交通法によればクラクションを鳴らすシーンというのは、非常に限られた場所なので使用するチャンスはほとんどないでしょう。

私は毎日車を通勤や買物に使用し10年以上経過しますが、これまでクラクションを鳴らしたのは片手で数えるくらいしかありません。

クラクションを交換して、人気のないところで音がなるかどうかの確認するとき意外を考えれば、鳴らすシーンというのはほとんどありません。

クラクションは他の車を押しのける意味で使用するのはもちろんですが、サンキュークラクションも原則的に違反になります。

よっぽど悪質な場合ではない限りは、「警音器使用制限違反」で検挙されることはありません。

厳重注意されるだけで、それ以上のお咎めはないでしょう。

注意をうながすために、後続車がクラクションを鳴らして、それに腹を立てた前方の運転手が執拗に追ってくることもよくあることです。

なので、クラクションもトラブルを避けるために慎重に、使用するほうが良いかもしれませんね。

まとめ

執拗にクラクションを鳴らして、追いかける行為を「煽り運転」といいます。

煽り運転は「暴行罪」になりますが、「警音器使用制限違反」で再逮捕された人はいません。

つまり、クラクションを鳴らしても悪質でない限りは、違反で捕まったり罰金を支払うことはないようです。

かと言ってむやみにクラクションを鳴らすのは、トラブルの原因になるので余り鳴らさないほうが良いでしょう。